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介護の靴は医療費控除になる?対象物をピックアップしてみた

 2024/12/18 介護
  25,671 Views

みなさん、こんにちは(^^♪

いきなりですが、
介護と医療って
なんだか似ていませんか?

そんな風に感じるのは
私だけでしょうか?

今回の介護のお話は
医療費控除についてのお話です。

医療費控除と聞いて
介護は関係ないでしょう!
と思われがちですが
実はそおでもないんです。

今回は読んでお得になる記だと
私は思いますので
是非確定申告の際
お役立ちいただければと思います♡


靴は医療費控除になる?一体何が対象になるの?

 

そんなの医療費控除に
なるわけないでしょ!
と思いますよね?

だって私も思いました!笑

しかし、『 もの 』によっては
医療費控除の対象になります!

それが『 リハビリシューズ 』です!

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介護のサービスを受けている人の中には
拘縮が進み、足が動かなかったり
過去に病気になり
麻痺を患っている人は
少なくありません。

そんな方の多くが医師の判断のもと
リハビリを利用していることと思います。

実はその時に必要になった
『リハビリシューズ』は
医療費控除として認められています。

なぜならばそれが
医療器具として
認められているからです。

しかし、
介護の拘縮予防の為に行われている
リハビリシューズであるのであれば
医療費控除としては認められていません。

ここでポイントとなるのが
治療か予防かということです!

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また次の章で
医療費控除の仕組みで詳しくお話しますが
医療費控除は予防は対象外となります。

となれば
何が医療費控除の対象となるのか
ややこしいですよね~

と思われている人が多いと
私が勝手に判断をして・・・笑

早速、
介護の密接なもので
医療費控除の対象となるものと
対象とならないものを分けてみました!

 

医療費控除の対象となるもの

  • 病気にかかる費用
    入院・通院・診察・
    治療・検査
    医師の診断により
    必要だと認められた医療器具
  • 歯科
  • 医薬品
  • 訪問介護サービス
  • 訪問リハビリ
  • 介護老人保健施設の費用
  • 介護福祉士による痰の吸引
  • ある一定の条件をクリアした人の
    おむつ代金

医薬品は薬局で
購入したものもOKです( *´艸`)

実は医師が必要だと認めていたら
コンタクトレンズやメガネなんかも
医療費控除の対象物になるんですよ~

いろいろと挙げてみましたが
実はこれだけではないんです!

もっとたくさん医療費控除になる
介護サービスが存在します

でも、書ききれないので・・・
是非一度税務署のHPをご覧下さい!

税務署の
医療費控除の対象物についての
HPへ行く

医療費控除の対象とならないもの

  • 病気の予防をする為に
    必要な医療グッズ
  • 健康維持のための
    マッサージやリハビリ
  • 美容の為に必要な治療
  • 医療機関へ行くための
    ガソリン代
  • 予防接種
  • 動物の医療費
  • 入院時の個室料金

医療費や医療グッズであっても
医師の必要だという指示がなかったり
予防のための料金や
自己の都合による料金は対象外になります。

しかし!

できる限り医療費控除の
対象に含んでいてほしいというのが
本音です。

微妙だな~と思ったら
税務署に確認の電話をして
対象に含まれるのか
確認をとることをオススメします(^^♪


そもそも医療費控除って何?その仕組みとは?

 

今まで医療費控除の対象が~
話をしてきましたが
そもそも医療費控除って
なんのことだかお分かりですか?

よく名前を聞くけど
あんまり知らない~
なんて人も多いと思います。

医療費控除とは
自分と自分と生計を一緒にする人の
支払った医療費が申請をすることによって
支払った税金の一部を返してくれる
なんとも優しい制度です。

えっ?お金が返ってくるの?
と思った人!

正解です!!

お金、返ってきます♡

 

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もちろん、申請する金額にいくら以上とは
返ってくる額はいくらまでとか
決まりはありますけどね~

今回は介護の話で書かせて頂いてますが、
これは世帯を持つ方すべてに関係があり、
妊娠・出産の費用や歯の治療費なんかも
関係していて
全ての合計なので
みなさん知らないと損です!

だって申請しないと
返ってこないですからね~

日本はなんでも申請しないと
お金を貰えないので損ですよね~


さて、本題に戻りまして~
申請の要件をお話しますね。

先程話した決まりです。

文章で書くとわかりにくいので
箇条書きでご説明しますね♡

  • 納税者が生計を共にしている
    配偶者や親族の
    合計医療費が対象となる
  • 1年間の医療費にかかった
    自己負担の金額が
    10万円以上で申請できる
  • 1年間とは1月1日~12月31日のこと
  • 保険で支払った金額や
    高額療養費・家族療養費
    ・出産育児一時金等は差し引く
  • 領収書等金額を
    証明するものが必要となる

とこんな感じでしょうか。

領収書、すぐにゴミ箱に
捨てている人!

残しておいてください~

我が家では医療費って
書いた箱に病院での領収書は
入れています!

ちなみに通院にかかる交通費
申請の対象として認められています。

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バスで病院へ行ってる!なんて場合は
バスの料金も10万円に含めてOKなので
しっかりと金額を控えておきましょう!

車でいった場合のガソリン代は
対象外ですので、
お得さでいえば
公共機関を使って病院へ行った方が
お得ですね~

もっと詳しく知りたい!という人は
是非国税庁のHPをご覧ください!

国税庁の医療費に関するHPへ


高額医療控除と医療控除って同じなの?

今回医療費控除について話をしていますが
多くの人が医療費控除の他に
高額医療費控除という制度を
耳にしたことがあると思います。

中には
医療費控除=高額医療費制度のことだ!
と思っていた人も
いるのではないでしょうか?

恥ずかしながら
これは私のことなんですがね~

過去に一度出産以外で
入院したことがあるんですが
その時に
高額医療費控除のことを知りました。

なのでその後医療費控除と言われれば
高額医療費控除のことか~なんて
勝手に思っていたのですが
この二つは全くの別物です!

高額医療費控除とは
1ヵ月の医療費が高額になった場合、
健康保険組合等から
ある一定の金額以上の支払いを
補助してくれる制度です。

医療費控除と違い、
高額医療費控除は
申請先が保険組合になります。

また、医療費控除は1年の金額に対し
高額医療費控除は1ヵ月の金額になります。

こちらも申請しないと
お金を受け取ることは出来ません~

なんともまぁ、
何も知らないと損する世の中だこと!

医療費控除の申請の仕方ってどうするの?

医療費控除についてわかれば
年の世帯医療費が
10万円を超えているのであれば
絶対に申請したいですよね?

介護でおむつを使っている方だと
10万円なんてあっという間だと思います。

続いては申請方法について
お話させて頂きます。

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申請方法はまず、
領収書などを集め
1年間の医療費控除対象金額が
10万円を超えていることを確認します。

申請先は税務署です。

確定申告の際に税務署に
その領収書をもっていきましょう。

その他持ち物として
源泉徴収票と振込み口座
忘れずにご持参くださいね( *´艸`)

税務署で申請書を記入し、
申請を行います。
ちなみに申請書は事前に
税務署のHPから
ダウンロード出来ます(^^♪

でも、私は書き方がややこしかったり
めんどくさいので
税務署に行ってから
教えてもらいながら書きます☆笑

あと、申請は長蛇の列に並び
流れに任せればOK!

子どもがいたり
パソコンが得意という方は
インターネットでも申請出来ますよ(^^♪

 

この記事をまとめると

 

今回は医療費控除について
お話させて頂きました(^^♪

内容はこちらです📋

  • 靴は医療費控除になる?
    一体何が対象になるの?
  • そもそも医療費控除って何?
    その仕組みとは?

記事の中でもお話させて頂きましたが
申請しないとお金は返ってきません!

何も知らないって本当に損!

是非皆さんも医療についてかかるお金の
領収書はしっかりと保管しておきましょう!

そして
10万円を超えているのであれば
2月に行われる
確定申告に出掛けましょう!

長くなりましたが
最後までお付き合い頂き、
ありがとうございました( *´艸`)





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福祉系大学を卒業しベンチャー企業へ就職、その後転職し介護老人保健施設で相談員として働いていたが、結婚を機に退職。現在は2児の子をもつ専業主婦です。社会福祉士・社会福祉主事任用資格・福祉住環境コーディネーター・産後ケアリストの資格を持っています♪

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